健康保険が適応される項目は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋肉やすじをいためた)、関節の痛み、肉離れ、寝違い、ギックリ腰などです。
健康保険による診療は次の原則があります。
【施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期または濃厚な施術にならないように務めること】
つまり保険の制度は、みな平等に医療のチャンスを与えるもので
保険制度を使った施術は必要最低限の範囲だけを保険がカバーするということが原則だということです。
それ以上の施術をする場合は【濃厚な施術】となり、当院では、保険適用で行える治療以外に「自費治療」をおすすめしています。
健康保険の適応については問診・検査にてご案内いたします。